65歳を過ぎても会社員として働きながら、別の会社から役員報酬を受け取っている。
あるいは、定年後に嘱託勤務へ切り替わりつつ、自社の役員も続けている。
こういったケースで気になるのが、
「給与をもらいすぎると年金が減るのでは?」
という点です。
先日も、定年後に嘱託勤務となったお客様から、
- 嘱託先から月20万円台の給与
- 賞与も年に数十万円程度
- 企業年金を受給中
- 公的年金は70歳まで繰下げ予定
- 自社から役員報酬を月数万円取るか検討中
というご相談がありました。
「働きながら年金をもらうと減らされる」ということがよく言われるので、気になっていたようです。
正式には在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)という制度のことですね。
※実際の相談事例から年齢・金額・状況等を一部変更しています。
まず確認したい「在職老齢年金」。ボーダーは65万円
厚生年金に加入しながら働いている方は、給与と老齢厚生年金の金額によって、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。
これが「在職老齢年金」です。
2026年4月から制度が改正され、支給停止の基準額は月51万円から月65万円に引き上げられました。
判定の基本は、
老齢厚生年金の基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 65万円
です。
65万円以下であれば、在職老齢年金による支給停止はありません。
超えた場合は、原則として超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
なお、ここでいう年金は「公的年金全体」ではありません。
老齢基礎年金はこの判定に含めず、対象になるのは主に老齢厚生年金です。
総報酬月額相当額とは。給与だけではなく、賞与も判定に入る
在職老齢年金を考えるときに少しわかりにくいのが、「総報酬月額相当額」です。
これは、
その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額合計 ÷ 12
で計算します。
つまり、「毎月の給与が20万円だから、20万円だけ見ればいい」というわけではありません。
たとえば、
- 給与 月22万円
- 賞与 年間48万円
なら、単純化すると、
22万円 + 48万円÷12 = 26万円
くらいが給与・賞与側の金額になります。
さらに今回のように、別法人から役員報酬を受け取り、その法人でも社会保険の被保険者になる場合には、そちらの報酬も関係してきます。
「老齢厚生年金の基本月額」はどう確認する?
もう一つ必要なのが、老齢厚生年金の基本月額です。
ざっくり言えば、
老齢厚生年金の年額 ÷ 12
です。
正確には、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額を使います。
ねんきんネットや年金事務所で、
「在職老齢年金の判定に使う基本月額はいくらですか」
と確認するのが確実です。
たとえば基本月額が15万円なら、
65万円-15万円=50万円
ですから、総報酬月額相当額が50万円以下であれば、在職老齢年金による支給停止はありません。
給与が月20万円台、賞与が年数十万円、別法人からの役員報酬が月数万円程度であれば、基本月額にもよりますが、65万円まではある程度余裕があるケースが多いでしょう。
企業年金は65万円の判定に入る?
企業年金を受給している方の場合、
「企業年金も給与や公的年金と一緒に65万円に足すのか」
という疑問が出てきます。
通常の確定給付企業年金などの上乗せ部分を、そのまま在職老齢年金の判定に加えるわけではありません。
ただし、例外があります。
以前に厚生年金基金へ加入していた方の場合、その企業年金の中に「代行部分」が含まれていることがあります。
厚生年金基金は、国が支給する老齢厚生年金の一部を基金が代わりに支給する仕組みでした。
この、国に代わって支給する部分を「代行部分」といいます。
在職老齢年金を計算するときは、この代行部分も老齢厚生年金に含めて考えます。
日本年金機構も、厚生年金基金への加入期間がある場合には、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金額をもとに基本月額を算出するとしています。
ですので、
「企業年金を月20万円もらっている」
という情報だけでは、まだ判断できません。
確認したいのは、
- その企業年金は何の制度から支給されているのか
- 厚生年金基金の加入期間があるか
- 代行部分が含まれているか
といった点です。
企業年金の支給通知書や年金証書などで、一度中身を確認しておくと安心です。
公的年金を70歳まで繰り下げても関係ある
「公的年金は70歳まで受け取らないから、65歳から69歳までは在職老齢年金を気にしなくていい」
というわけでもありません。
老齢年金を繰り下げると、原則として1カ月につき0.7%増額されます。
65歳から70歳まで繰り下げれば42%増です。
ただし、65歳以降に働いており、在職老齢年金によって支給停止になる部分がある場合、その部分については繰下げによる増額の対象になりません。
つまり、実際にはまだ年金を受け取っていなくても、
「65歳から受け取っていたとしたら、在職老齢年金でいくら止まっていたか」
が繰下げ後の年金額に影響するわけです。
繰下げ予定の方ほど、給与額をまったく気にしなくていい、ということではありません。
別法人から役員報酬を取る場合は社会保険にも注意
会社員として勤務しながら、別法人の役員として役員報酬を受け取るケースについては、社会保険に注意すべきです。
「非常勤役員だから社会保険には入らないですよね?」
と聞かれるのですが、「常勤」「非常勤」という肩書きだけで決まるわけではありません。
役員について社会保険の被保険者に該当するかどうかは、実際の業務内容や勤務実態をもとに判断されます。
2026年3月に厚生労働省から示された取扱いでは、大きく、
- 法人経営への参画を内容とする、経常的な労務の提供があるか
- その業務の対価として、経常的に報酬を受けているか
という点を軸に、個別具体的に判断することとされています。
たとえば、
- 指揮監督する従業員や他の役員がいるか
- 担当業務について決裁権があるか
- 他の役員との連絡調整や代表者への報告をしているか
- 役員会等へどの程度出席しているか
- 会議以外にも継続的な業務があるか
- その業務のためにどの程度出勤しているか
などが判断材料になります。
逆に、
- 役員会に出席するだけ
- 求められたときに意見を述べるだけ
- 単なる情報共有や活動報告だけ
- 会社の紹介などに協力するだけ
といった程度で、法人経営に継続的に関与しているとはいえない場合には、被保険者に該当しない可能性があります。
役員報酬についても同様です。
役員会への出席に対する都度の報酬や、旅費などの実費弁償程度の支払いであれば、通常の役員報酬とは違った判断になることがあります。
つまり、
「非常勤だから対象外」「月5万円だから対象外」などと、肩書きや報酬額だけで決めるのではなく、実際に何をしている役員なのかを見る
ということです。
非常勤役員の報酬は、必ず在職老齢年金の判定に入るわけではない
ここは少しややこしいところです。
別法人から役員報酬を受け取っていても、その法人で社会保険の被保険者になっていなければ、その役員報酬は在職老齢年金の「総報酬月額相当額」に入りません。
在職老齢年金で使うのは、厚生年金に加入している事業所について登録されている標準報酬月額・標準賞与額です。
つまり、
- 別法人でも社会保険に加入する
- 二以上事業所勤務になる
のであれば、その別法人の役員報酬も在職老齢年金の計算に関係します。
一方で、
実際の勤務実態から、その別法人では社会保険の被保険者に該当しない
のであれば、その法人から受け取る役員報酬は、在職老齢年金の65万円判定には入りません。
ただし、実態としては社会保険の加入対象なのに、
「非常勤役員だから」
という理由だけで加入手続きをしていない場合は別です。
その場合は、単に本来必要な届出をしていないだけです。
後から社会保険の加入対象だったと判断されれば、資格取得を遡って処理し、社会保険料や在職老齢年金の支給停止額について調整が必要になる可能性があります。
ですので、別法人から役員報酬を受け取る場合は、
まずその法人でも社会保険の被保険者になるのかを確認し、そのうえで在職老齢年金への影響を見る
という順番で考えるのがいいでしょう。
2社とも社会保険に入る場合は報酬を合算する
もし、会社員として勤務している会社と、役員を務める別法人の両方で社会保険の被保険者になる場合には、「二以上事業所勤務」の取扱いになります。
この場合、それぞれの会社から受け取る報酬を合算して標準報酬月額を決定し、社会保険料は各社の報酬額に応じて按分されます。
実際に確認しておきたい資料
このようなケースで役員報酬を決めるなら、まず確認したいのは次の資料です。
企業年金の支給明細・年金証書
企業年金の種類や、厚生年金基金の代行部分が含まれているかを確認します。
単に「月○万円受け取っている」というだけでは、在職老齢年金への影響までは判断できません。
老齢厚生年金の見込額
ねんきんネットやねんきん定期便などで確認できます。
在職老齢年金で使う「基本月額」がわからなければ、年金事務所に、
「在職老齢年金の計算に使う基本月額はいくらですか」
と確認するのが一番確実です。
特に厚生年金基金への加入歴がある方は、基金の代行部分も含めて確認しておいた方がいいでしょう。
現在の標準報酬月額
定年後、嘱託勤務になって給与が大きく下がった場合には、現在の給与額だけでなく、社会保険上の「標準報酬月額」がいくらになっているかも確認したいところです。
給与が下がったからといって、必ずその月から標準報酬月額も同じように下がるわけではありません。
算定基礎届や月額変更届などによって変更されるためです。
給与担当者や年金事務所に確認すると確実です。
賞与の支給実績
在職老齢年金では、その月以前1年間の標準賞与額を12で割って計算します。
これから支給される賞与だけではなく、直近1年間にすでに支給された賞与も確認しておきましょう。
定年前に高額な賞与を受け取っていた場合には、嘱託勤務になって給与が下がった後もしばらく判定に影響する可能性があります。
まとめ|役員報酬は「年金が減らない金額」だけで決めない
65歳以降も働く方が給与や役員報酬を決める場合、確認したいポイントをまとめると、
- 2026年度の在職老齢年金の基準額は月65万円
- 給与だけでなく、その月以前1年間の賞与も月割りして判定する
- 老齢基礎年金は65万円判定に含めない
- 公的年金を繰り下げても、在職による支給停止部分は増額対象にならない
- 非常勤役員の社会保険は肩書きではなく勤務実態で判断する
- 2社で社会保険に加入する場合は二以上事業所勤務の手続きが必要
といったところです。
※本記事は2026年8月時点の制度に基づいています。在職老齢年金の基準額や社会保険の取扱い等は今後改定される可能性があります。実際の判断にあたっては、最新の制度・個別の状況をご確認ください。

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