「株式会社と合同会社、どっちがいいんでしょうか?」
会社を作る前の方から、よく聞かれる質問のひとつです。
先に結論からお伝えすると、私は次のように考えています。
| こんな方 | 私なら |
|---|---|
| 採用・営業で会社形態のわかりやすさを重視したい | 株式会社 |
| 1人会社・家族会社・資産管理会社など、オーナーがほぼ固定 | 合同会社 |
| 設立費用・維持の手間を抑えてシンプルに運営したい | 合同会社 |
| まだ将来像がはっきり決まっていない | 私は株式会社をすすめることが多い |
小規模な1人会社であれば、合同会社のほうが設立費用を10万円前後抑えられます。
一方、税金については「合同会社だから安い」ということは基本的にありません。
では、何を基準に選べばいいのか。
私が一番大切だと思っているのは、その会社を5年後、10年後にどうしたいかです。
株式会社と合同会社の違いを一覧で比較
まずは主な違いをまとめます。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 高め | 安い |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 代表者の一般的な肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 取締役等の任期 | あり | 株式会社の取締役のような法定任期なし |
| 役員変更登記 | 任期満了時にも必要 | 任期満了による変更登記は通常なし |
| 決算公告 | 原則必要 | 株式会社と同様の決算公告義務なし |
| 税金 | 基本的な取扱いは同じ | 基本的な取扱いは同じ |
| 外部からの出資 | 株式を発行できる | 社員として出資してもらうことは可能 |
| ストックオプション | 利用可能 | 株式会社の新株予約権のような制度はない |
| 株式上場 | 可能 | 株式会社への組織変更が必要 |
こうして見ると、合同会社は単純な「株式会社の安い版」ではありません。
会社の所有・経営の仕組みそのものが違います。
判断基準は「その会社を将来どうしたいか」
株式会社と合同会社の選択は、設立費用だけで決めるものではありません。
合同会社でも売上を何億円、何十億円と伸ばすことはできますし、従業員を何人も雇うこともできます。
合同会社のまま外部から出資を受けたり、M&Aをしたりすることも可能です。
ですので、
「会社を大きくするなら株式会社でなければならない」
というわけではありません。
ただし、外部投資家を増やしながら資本政策を行う、ストックオプションを発行する、最終的に株式上場を目指す、といった展開になると株式会社の仕組みがかなり使いやすくなります。
合同会社から株式会社へ後から組織変更することもできますが、当然、登記などの手続きと費用が発生します。
だからこそ、最初に、「この会社を将来どうしたいのか」を考えておくことが大切です。
違い①:設立費用は合同会社のほうが安い
まず一番わかりやすい違いが、会社を作るときの費用です。
ここでは、
- 電子定款
- 資本金100万円未満
- 発起人1人
- 発起設立
- 取締役会なし
という、小規模な1人会社でよくあるケースを想定します。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
| 定款認証手数料 | 15,000円 | 不要 |
| 定款の印紙代(電子定款) | 0円 | 0円 |
| 定款謄本等 | 約2,000円 | ― |
| 合計の目安 | 約167,000円 | 60,000円 |
この条件なら、合同会社のほうが約10万7,000円安いことになります。
※これはあくまで上記の条件で設立した場合の比較です。資本金や定款認証手数料によって多少変動します。
登録免許税は最低額が違う
設立登記の登録免許税は、どちらも基本的に、資本金 × 0.7%で計算します。
ただし最低税額があります。
| 会社形態 | 登録免許税 | 最低税額 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金×0.7% | 15万円 |
| 合同会社 | 資本金×0.7% | 6万円 |
そのため、小規模な会社では最低税額になるケースが多いです。
定款認証は株式会社だけ必要
株式会社を設立するときは、公証人による定款認証が必要です。
合同会社は定款自体は作成しますが、公証人による認証は必要ありません。
株式会社の定款認証手数料は、資本金などによって変わります。
| 資本金等 | 認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満で一定条件を満たす | 15,000円 |
| 100万円未満で上記条件を満たさない | 30,000円 |
| 100万円以上300万円未満 | 40,000円 |
| 300万円以上 | 50,000円 |
1万5,000円になるのは、資本金100万円未満に加えて、
- 発起人全員が自然人で3人以下
- 発起設立である
- 取締役会を置かない
という条件をすべて満たす場合です。
1人で小さな会社を設立するのであれば、該当するケースは多いでしょう。
紙の定款なら4万円の印紙代もかかる
上記は電子定款を使った場合です。
紙で定款を作成すると、株式会社でも合同会社でも原則として4万円の収入印紙が必要になります。
電子定款なら、この4万円はかかりません。
現在は会社設立サービスや司法書士を利用すれば電子定款で作成するケースが多いので、あえて4万円を払って紙で作るメリットはあまりありません。
設立費用をできるだけ抑えたいという点では、合同会社が明確に有利です。
違い②:設立後の手間も合同会社のほうが少ない
会社は作って終わりではありません。
設立後の維持という面でも、合同会社のほうがシンプルな部分があります。
株式会社の取締役には任期がある
株式会社の取締役の任期は原則2年です。
ただし、株式の譲渡制限を設けている一般的な非公開会社であれば、定款によって最長10年まで延ばすことができます。
そして、任期満了後も同じ人が取締役を続ける場合であっても、重任の登記が必要です。
たとえば自分1人だけの株式会社でも、「社長はずっと自分だから何もしなくていい」とはなりません。
10年任期にしている会社ほど、忘れた頃に期限が来ます。
一方、合同会社の社員には、株式会社の取締役のような会社法上の法定任期がありません。
ですので、同じ人がずっと経営する1人会社・家族会社なら、合同会社のほうが変更登記の手間は少なくなります。
違い③:税金は基本的にほぼ同じ
ここはよく聞かれます。
株式会社だから法人税率が高く、合同会社だから安い、ということは基本的にありません。
株式会社も合同会社も法人です。
法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などについて、会社形態だけを理由に基本的な税率が変わるわけではありません。
したがって、
「税金を安くしたいから合同会社にする」
という考え方は基本的には違います。
会社形態よりも、
- 会社の利益
- 役員報酬
- 資本金
- 所在地
- 消費税の課税関係
などのほうが税負担には大きく影響します。
合同会社でも役員賞与は出せる。ただし設計に注意
少し細かい話ですが、事前確定届出給与=いわゆる役員賞与については合同会社特有の注意点があります。
合同会社でも、業務執行社員に対して事前確定届出給与を支給すること自体は可能です。
2025年には東京国税局から、定款で業務執行社員の任期を設定し、社員総会で役員給与・賞与を決定する方法について、一定の事実関係を前提に事前確定届出給与として認める回答も公表されています。
ただ、事前確定届出給与を使いたい場合は、支給を決める前に税理士へ確認するのがおすすめです。
違い④:「株式会社のほうが信用がある」とは限らない
よく、「合同会社だと信用が低いですか?」と聞かれます。
私は、単純に
株式会社=信用がある
合同会社=信用がない
とは考えていません。
会社の信用は、
- 業績
- 財務内容
- 代表者
- 事業実績
- 取引実績
- 資本金
など、いろいろな要素から判断されるものだからです。
有名企業の日本法人でも、合同会社を採用しているケースはあります。
ただし、株式会社には一つ明確なメリットがあります。
株式会社は「説明しなくても伝わる」
株式会社という会社形態は、日本では非常によく知られています。
名刺に、「株式会社○○ 代表取締役○○」
と書いてあれば、多くの人は特に説明を受けなくても意味がわかります。
一方、合同会社の場合、代表者の肩書は一般的に**「代表社員」**です。
ここでいう「社員」は従業員という意味ではなく、合同会社に出資している構成員という意味です。
会社法を知らない人からすると、「代表社員って何?」となりがち。
最近は合同会社もかなり普及しているので昔ほどではありませんが、知名度という意味では株式会社のほうが上でしょう。
これは「信用が高い」というより、相手に会社形態を説明する必要が少ないというメリットだと思っています。
採用や営業では見え方も無視できない
私のお客様でも、合同会社から株式会社へ組織変更し、増資した後に正社員を採用できたケースがあります。
もちろん、「株式会社にしたから採用できた」と断定することはできません。
求人条件やタイミングなど、他の要因もあります。
ただ、求職者や取引先が会社名を見たときの印象というのは、経営上まったく無視できるものでもありません。
採用や営業を積極的に行っていく会社なら、この点も株式会社を選ぶ理由の一つになります。
違い⑤:外部から資金を入れるなら株式会社が使いやすい
合同会社でも外部から出資を受けることはできます。
新しい人が社員として加入して出資し、資本金を増やすことができます。
また、
- 事業承継
- 会社売却
- 合併などのM&A
も、合同会社だからできないわけではありません。
ですので、「外部資金を入れるなら必ず株式会社」「M&Aをするなら合同会社では無理」というわけではありません。
株式会社が強いのは「株式を使えること」
ただ、株式会社には株式があります。
そのため、
- VCなどの外部投資家から出資を受ける
- 複数の投資家に株式を割り当てる
- 株式の種類を分けて権利設計する
- 新株予約権・ストックオプションを発行する
- 将来的に株式市場へ上場する
といったことを行いやすいです。
特に、
「事業を急成長させて外部投資家から何度も資金調達したい」
「社員にストックオプションを渡したい」
「将来的にIPOを目指したい」
という会社であれば、最初から株式会社にしておくのが自然です。
逆に、オーナー1人が100%持ち続ける予定の会社であれば、このメリットはほとんど使いません。
合同会社が向いている人
ここまでの違いを踏まえると、合同会社が特に向いているのは次のようなケースです。
- 1人で仕事を続けるフリーランスの法人成り
- 夫婦・家族だけで経営する会社
- 不動産などを保有する資産管理会社
- オーナーが今後もほぼ変わらない会社
- 外部投資家から出資を受ける予定がない会社
- 設立・維持コストをできるだけ抑えたい会社
たとえば、自分1人だけでコンサルティング業を続けていく会社。
将来も従業員を大きく増やす予定はなく、外部投資家も入れない。
会社を売ったり上場したりすることも考えていない。
こういうケースなら、株式会社の仕組みを使う場面はそれほどありません。
だったら、
合同会社で安く設立し、シンプルに運営する
というのはかなり合理的だと思います。
株式会社が向いている人
逆に、株式会社が向いているのは次のようなケースです。
- 今後従業員を増やしていきたい
- 採用・営業で会社形態のわかりやすさを重視したい
- 共同経営者や外部投資家が増える可能性がある
- VCなどから出資を受けたい
- ストックオプションを使いたい
- 将来的なIPOまで考えている
- 事業の将来像がまだ決まっていない
特に外部資本を入れながら会社を成長させるのであれば、株式会社のほうが制度的に使いやすいでしょう。
迷っているなら、私は株式会社をすすめることが多い
一番悩ましいのが、
「今後どうなるか、まだ自分でもわからない」
というケースです。
この場合、私は株式会社をすすめることが多いです。
最初は、
「自分1人で小さくやれればいい」
と思っていても、事業がうまくいけば、
- 人を雇いたくなる
- 共同経営者を入れたくなる
- 出資を受けたくなる
- 会社を売却したくなる
ということはあります。
もちろん、合同会社から株式会社へ後から組織変更することもできます。
ただし、組織変更には手続きと費用がかかります。
小規模な1人会社なら、設立時の費用差は10万円前後です。
10万円は決して小さな金額ではありませんが、会社は5年、10年、場合によっては何十年も使うものです。
将来像が全く決まっておらず、「どちらでもいいので、とにかく安い合同会社」と考えるか、
将来の選択肢を広めに残して株式会社にしておくと考えるかです。
| 重視すること | 向いている会社形態 |
|---|---|
| 設立費用を抑えたい | 合同会社 |
| 維持の手間を減らしたい | 合同会社 |
| 1人・家族だけで経営を続ける | 合同会社 |
| 採用・営業での知名度を重視 | 株式会社 |
| VC等から資金調達したい | 株式会社 |
| ストックオプションを使いたい | 株式会社 |
| IPOを目指したい | 株式会社 |
| 将来像がまだ決まっていない | 私は株式会社をすすめることが多い |
まとめ
株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかは、会社によって違います。
1人会社、家族会社、資産管理会社など、オーナーが固定されていてシンプルに運営したいのであれば、合同会社はかなり合理的です。
設立費用も安く、株式会社の取締役のような法定任期もなく、決算公告についても株式会社より負担が少なくなります。
一方、
- 採用を増やしたい
- 外部投資家を入れたい
- ストックオプションを使いたい
- 将来的な上場も考えている
というのであれば、株式会社のほうが使いやすいでしょう。
税金については、会社形態だけで大きな差が出るわけではありません。
ですので、会社形態を決めるときに見るべきなのは、
「どちらが安いか」だけではなく、5年後・10年後にどんな会社にしたいのか。
という点です。
まだ方向性が決まっていないのであれば、私は将来の選択肢を残す意味で株式会社をすすめることが多いです。
会社を作る際には、会社形態のほかにも、
- 資本金
- 決算月
- 役員報酬
- 消費税
- 法人成りする時期
など、設立前に決めておきたいことがあります。
一つずつ後から決めるのではなく、会社設立前にまとめて設計しておくことをおすすめします。

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