個人事業主の節税対策|税理士がすすめる優先順位と、やってはいけない節税

個人事業主が使える節税は、青色申告、小規模企業共済、iDeCoなどの基本を押さえ、消費税の計算方法の選択や法人化も選択肢になりえます。

私が節税を考えるときにお客様に伝えるのは、「大切なのは税金を減らすことではなく、手元にお金を残し、そのお金を増やすこと」。この記事では、個人事業主が知っておきたい節税対策と、避けたい節税をまとめます。

目次

個人事業主の節税は、支出を増やす前にできることから

節税の目的は、手元のお金を増やすことです。税金を減らすこと自体が、最終的な目的ではありません。

少し逆説的ですが、事業でお金を増やすには、基本的には税金を払う必要があります。利益を出して、その一部を税金として納め、残りを手元に積み上げていくからです。
たとえば利益100万円に対して税金を30万円払えば70万円が残りますが、税金をゼロにするために100万円使ってしまえば、手元に残るお金もゼロです。

だからこそまずは、支出を増やさずに使える制度を確認しましょう。そのうえで必要な投資や将来への積立を行い、納税後に残るお金を増やしていく。節税対策は、この順番で考えるのがよいと思います。

取り組む順番主な対策
最初に確認青色申告、経費・所得控除の計上漏れ、消費税の計算方法
家族と事業の実態に合わせて検討専従者給与、社会保険の扶養
余裕資金で将来に備える小規模企業共済、iDeCo、NISA
投資・事業計画と一緒に検討設備投資、経営セーフティ共済
利益や事業が育ったら検討法人化、マイクロ法人

まず確認したい青色申告と必要経費

青色申告特別控除は、最大65万円の所得を差し引ける

青色申告特別控除は、事業所得などから最大65万円を差し引ける制度です。
お金を払うことなく所得を減らせます。

65万円控除を受けるには、原則として複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを添付して期限内申告をすることetc.の要件があります。その要件をご自身でクリアするなら、会計ソフトを使いe-Taxでの申告をしましょう。

たとえば、所得税20%・住民税10%とすると、65万円の控除でざっくり約19万5,000円の税金が減ります。さらに国民健康保険の所得割もざっくり10%の率ですから、合計すると26万円の節税になるわけです。

新たに青色申告を始める場合には「青色申告の承認申請書」を提出します。
原則として適用を受ける年の3月15日までに申請。1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内です。
開業届と同時に提出するのが良いでしょう。

赤字を翌年以降に繰り越せるなど、その他の青色申告のメリット

青色申告特別控除以外のメリットとして、赤字の繰り越しがあります。
事業で赤字が出て、他の所得と損益通算しても引ききれない純損失は、原則として翌年以後3年間に繰り越せるのです。

たとえば、繰越対象となる赤字が今年100万円あり、翌年の対象所得が300万円なら、翌年はその100万円を差し引ける、というイメージです。

ほかにも、40万円未満の資産を一括で償却=経費にできる、「少額減価償却資産の特例」もメリットです。

経費の計上漏れと、家事按分を見直す

経費を漏れなく計上できているか確認しましょう。

自宅兼事務所の家賃、仕事にも使う携帯電話、業務用のソフト代、交通費など、プライベートの混じりやすい部分は忘れがちです。
ただし、生活費部分まで経費にできるわけではありません。プライベートと事業の両方に使う支出は、家事按分=事業に必要な部分を合理的に区分します。

家賃なら使用面積や利用状況、車なら業務での走行距離など、スマホなら使用時間や料金の割合など、実態に合った計算をしましょう。特に家賃は適当に50%、などとしていると税務署から指摘が入りやすい項目です。

最近は決済手段が多様ですから、そこでも漏れが生じます。
現金払い、複数枚のカード、PayPay、スマホ決済、銀行引き落としetc.すべての決済手段の履歴を見返しておきましょう。
思わぬところで経費が見つかることがあります。

また、発生主義での計上も大切です。支払いが年明けでも年内に債務が確定していれば、その年の経費になることがあります。逆に、払っただけで今年の経費になるとは限りません。
例えば12月に取引して請求された外注費を、翌年1月に支払った場合。
これは今年分の外注費として計上することができますから、漏れないようにしましょう。

家族が仕事をしているなら、青色事業専従者給与を検討する

生計を一にする配偶者などへの給与は、原則として必要経費になりません。
ですが青色申告では、要件を満たす家族へ支払った適正な給与を「青色事業専従者給与」として必要経費にできます。

15歳以上で、原則として年の6か月を超える期間、その事業に専ら従事していることなどが要件です。
事前の届出、届出の範囲内での実際の支払い、仕事内容に見合った給与額であることも大切です。。

所得分散できる(自分一人の所得だったのを、家族に分けられる)ので、税率などの関係から全体でみると節税になります。

所得税の配偶者控除・扶養控除の対象にはなれません。「給与を経費にしながら、配偶者控除も使う」という併用はできないということです。

小規模企業共済は、節税しながら退職金を積み立てられる

掛金は全額所得控除。私は少額から始めました

小規模企業共済は、個人事業主や小規模な会社の役員などが、廃業・退職後の退職金を積み立てる制度です。
加入資格は業種によって異なりますが、従業員数が5人以下だったり、20人以下だったりする場合です。規模が大きくなり加入資格がなくなる前に加入しておきましょう。

掛金は月1,000円から7万円まで、500円単位で設定できます。年間では最大84万円。その年に支払った掛金の全額が所得控除の対象になります。

私自身も加入しています。ただ、開業当初はお金に余裕がなかったので、最初は月2,000円でした。その後、1万円、2万円、5万円、7万円と増やしました。

私がお客様にいつもお伝えしているのが「千円でいいからまず加入してください。」
加入までのハードルが高いのです。面倒くさいし、掛金いくらがベストか、本当に得なのか…。考え出すとキリがありません。
そう考えてる間に所得控除のチャンスを逃し、加入資格を失うこともあるのです。

とにかく、まずは加入です。千円でいいのです。掛け金は後から変えられるので。

どれくらい節税できる?

掛金によって減る税額は、その人の税率で変わります。次は所得税・住民税の概算です。

所得税+住民税の仮定税率月1万円・年12万円の掛金月7万円・年84万円の掛金
15%年1万8,000円年12万6,000円
30%年3万6,000円年25万2,000円
43%年5万1,600円年36万1,200円

※国民健康保険料は下がりません

積み立てたお金はどれくらい増える?

小規模企業共済には、掛金の所得控除に加えて、受取事由と納付月数に応じた共済金を受け取れるメリットがあります。

個人事業の廃業などで受け取る「共済金A」と、65歳以上・掛金納付180か月以上で請求できる老齢給付の「共済金B」では、金額が異なりますが、概算として、月1万円を増減せずに積み立てた場合の基本共済金は、次のとおりです。

積立期間掛金累計共済金A掛金からの増加額共済金B
10年120万円129万600円9万600円126万800円※
15年180万円201万1,000円21万1,000円194万400円
20年240万円278万6,400円38万6,400円265万8,800円

節税効果と合わせて考えると、大きなインパクトになります。

任意解約・増額した掛金・受取時の税金には注意

注意したいのが、「廃業による共済金」と「自分の都合による任意解約」は違うという点です。任意解約では、原則として掛金納付240か月未満だと掛金合計を下回ります。

途中で増額した場合は、その増額部分の納付期間にも注意が必要です。契約全体では20年たっていても、増額部分の期間が短いなどの事情で元本割れすることがあります。

また、一括受取は通常、退職所得として扱われますが、受取理由などで取扱いが変わります。iDeCoや会社の退職金と併用する人は、退職所得控除の重複調整も確認しましょう。詳しくは、iDeCo・小規模企業共済の出口設計の記事で解説しています。

貸付制度は、資金繰りの備えにもなる

小規模企業共済には、契約者貸付があります。納付した掛金から計算される限度額の範囲内で、事業資金などを借りられるのです。
※加入後、貸付資格の判定時までに12か月以上の掛金を納付していることなどが必要

資金が必要になったとき、任意解約だけでなく貸付も検討できるのはメリットです。もちろん利息と返済が必要ですが、銀行融資と違い100%借りられるのは大きいでしょう。

円で積み立てる制度なので、インフレによって受取額の実質的な価値が下がる可能性もあります。節税効果があるからインフレを無視できる、というわけではありません。

iDeCoとNISAは、節税と資産形成を分けて考える

iDeCoは掛金控除と運用を組み合わせられる

iDeCoも、その年に支払った掛金が全額所得控除になります。小規模企業共済と併用できます。

個人事業主(国民年金第1号被保険者)の場合、月6万8,000円が上限です。付加保険料を納めている場合も調整が必要です。マイクロ法人などで厚生年金に加入している人などは別の区分になります。

2026年12月1日からは、第1号加入者のiDeCoと国民年金基金の共通限度額が月7万5,000円に引き上げられる予定です。

オルカンなどで運用すると、どれくらい増える?

iDeCoは、選んだ金融機関の取扱商品の中から運用商品を選びます。全世界株式、いわゆるオルカンなどの投資信託を使う場合、受取額は運用成績によって変わります。

月1万円を毎月末に積み立て、一定の年率で運用できたと仮定すると、次のようになります。

積立期間元本年3%の場合年5%の場合年7%の場合
10年120万円約139万円約154万円約171万円
20年240万円約327万円約406万円約508万円
30年360万円約579万円約815万円約1,169万円

※制度の手数料・商品コスト・受取時の税金は考慮していません

掛金控除による節税分を加えるとこちらも大きなインパクトになるでしょう。

デメリットとしてよく言われるのが、資金拘束。
原則として60歳になるまで引き出せず、加入期間によっては受給開始がさらに後になります。事業資金や近い将来に使う生活費まで積み立てないようにしましょう。

NISAは事業所得を減らす制度ではない

NISAは、年360万円までの枠で購入した金融商品の運用益が非課税になる制度です。小規模企業共済やiDeCoと違い、投資した金額を所得から差し引くことはできません。

現在のNISAには、つみたて投資枠と成長投資枠があり、両方を合わせて年間360万円、非課税保有限度額はその5年分=取得価額ベースで1,800万円です。うち成長投資枠は1,200万円までです。

NISAで投資信託を買っても、今年の事業所得は減りません。ただ、必要なときに売却できるため、老後資金以外の目的にも使いやすい点が特徴です。

小規模企業共済・iDeCo・NISAは、この順番で優先する

私がお勧めする基本の順番は、小規模企業共済、iDeCo、NISAです。

優先順位制度私が優先する理由
1小規模企業共済掛金が全額所得控除になり、iDeCoのような原則60歳までの引出制限がない。契約者貸付も利用できる
2iDeCo老後資金として積み立てるなら、引き出せない期間があっても目的に合う。NISAにはない掛金の所得控除がある
3NISA所得控除のある制度を優先しつつ、運用益が非課税になるNISAも活用する

小規模企業共済を最初に挙げるのは、節税と現金化を両立できるからです。iDeCoのように原則60歳まで引き出せない制度ではなく、廃業等による受給や任意解約の仕組みがあり、解約せずに契約者貸付を利用する選択肢もあります。

次がiDeCoです。NISAも金融商品で老後資金を作るためのものですから、iDeCoと似ています。
そもそも老後まで使わない予定のお金なら、途中で引き出せないことは大きな問題になりません。それなら資金繰りに問題のない範囲で、所得控除も使えるiDeCoを先に活用したい、という考えです。

もちろん、NISAを使わなくてよいという話ではありません。私としては、資金に余裕ができたら、小規模企業共済、iDeCo、NISA、すべて上限までやってほしいと思っています。

一度に全部を満額にできなければ、この順番で少しずつ積立額を増やしていく。上限を埋めるために事業資金を削るのではなく、利益と手元資金を増やしながら、将来への積立も育てていくイメージです。

所得控除と共済を、取りこぼさずに使う

ふるさと納税は、税金を単純に減らす制度とは違う

ふるさと納税は、上限の範囲内で手続をすれば、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税・住民税の控除を受けられる制度です。

たとえば5万円を寄附して4万8,000円の税負担が減ったとしても、差し引きでは2,000円を支出しています。税金だけを見ればお金が増えるわけではありません。返礼品を生活に役立てることなどを含めて考える制度です。

個人事業主は利益が変動しやすいので、前年の上限額をそのまま使わないこと。小規模企業共済やiDeCoなどの控除も、上限額の計算に影響します。ある程度所得を事前にシミュレーションして上限を計算し、その予測した上限から少しだけ実際の寄付額を減らすと安全でしょう。

確定申告をする場合はワンストップ特例の申請が無効になるため、ワンストップ申請済みの分も含めて、寄附を申告に反映します。

社会保険料の支払いと控除を確認する

国民年金や国民健康保険料などは、原則としてその年に実際に支払った金額が社会保険料控除になります。過年度分を今年支払った場合も、原則として今年の控除対象ですから、漏れないようにしたいものです。

未納分や、納付猶予・免除期間の追納可能額などがある人は、支払える期限と資金繰りを確認しましょう。所得が高い年に支払うことで控除の効果が大きくなる場合はありますが、節税のために新たな滞納をする…なんてことはしないように。

生計を一にする家族の国民年金などを本人が実際に負担した場合も、本人の控除対象になることがあります。誰が負担したかを確認し、同じ保険料を家族で二重に控除しないようにします。

経営セーフティ共済は、税率差による節税も考えられる

経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。加入要件を満たす個人事業主は、掛金を事業所得の必要経費にできます。

ただし、解約手当金は事業所得の収入になります。払うときに経費、受け取るときに収入になるため、同じ税率なら基本的には課税の繰延べ=節税ではなく、いつ税金を払うかの問題です。

一方、掛金を経費にする年と、解約手当金を収入にする年の税率が違えば、最終的な税負担が減る場合があります。

たとえば、必要経費にする掛金100万円の全額に対する税軽減率が40%で、将来受け取る同額の解約手当金100万円に対する税負担増が20%だと仮定します。加入資格・経費算入要件を満たし、納付40か月以上などにより同額が戻ることを前提とした説明例です。

項目税額への影響
掛金100万円を経費にする40万円の税軽減
解約手当金100万円を収入にする20万円の税負担増
差額20万円の税負担減

この差額は、単なる先送りではなく、税率差による実際の節税です。反対に、解約時の税率が高ければ不利になります。解約手当金そのものが所得を押し上げるので、受取前の税率だけで計算してはいけません。

※上の表は税率差を説明するための概算です

なお、任意解約で掛金総額の100%が戻るのは、原則として40か月以上納付した場合です。また、2024年10月1日以降の解約後に再加入した場合、解約から2年間に支出する掛金は必要経費・損金にできません。短期間の解約・再加入で何度も経費を作る前提にはしないことです。

消費税は、計算方法の選択で負担が変わる

一般課税と簡易課税を比較する

消費税の一般課税は、売上に係る消費税から、要件を満たす実際の仕入れ・経費などに係る消費税を差し引いて計算します。

簡易課税は、実際の仕入額の代わりに、事業区分ごとの「みなし仕入率」を使います。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることなどの要件があり、選択の届出も必要です。

たとえば、第5種事業に当たるサービス業だけを営み、売上税額が80万円、一般課税で控除できる仕入税額が15万円だとします。

計算方法計算例納付税額
一般課税80万円-15万円65万円
簡易課税80万円-80万円×50%40万円

この仮定では、簡易課税のほうが25万円少なくなります。一方、仕入れや設備投資が多ければ一般課税が有利になることもありますが、サービス業など仕入や固定費が少ない業種の場合、簡易課税が有利になることがほとんどでしょう。

簡易課税は事前の届出や2年間の継続適用、還付が受けられないなど注意点もあります。大きな設備投資を予定しているなら、購入する年だけでなく前後の年も比較しましょう。

2026年分は2割特例、2027・2028年分は3割特例も確認

インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人など、要件を満たす人は2割特例を使えます。通常の暦年課税の個人事業主では、2026年分までが対象です。納付税額は売上税額の2割になります。

先ほどの売上税額80万円の例なら、2割特例では16万円です。適用できるかを確認せず一般課税・簡易課税だけで比較するのは、もったいないところです。簡易課税の届出をしていても2割特例は使えます。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、インボイス登録がなくても課税事業者になる場合や、高額な資産取得に伴う制限などで使えない場合があります。現在の売上だけでは判定しません。

2027年分・2028年分には、対象となる個人事業者について、売上税額の3割で計算する「3割特例」が設けられています。法人は対象ではありません。

個人事業主の申告年分特例を適用する場合売上税額80万円の例
2026年分2割特例16万円
2027年分・2028年分3割特例24万円

どちらも適用要件を満たす場合の比較です。卸売業など、簡易課税のほうが少なくなる業種もあるため、比較してみましょう。

個別対応方式と一括比例配分方式は、非課税売上がある人の確認項目

一般課税のうち、課税売上高が5億円を超える場合や課税売上割合が95%未満の場合などには、仕入税額控除の計算で「個別対応方式」と「一括比例配分方式」を検討します。

個別対応方式は、仕入れを課税売上用・非課税売上用・共通用に区分して計算します。一括比例配分方式は、仕入税額全体に課税売上割合を掛けて計算します。

住宅家賃などの非課税売上がある人では、選択によって差が出ることがあります。個別対応方式には用途区分の記録が必要で、一括比例配分方式からの変更には継続適用の制限があります。毎年、結果だけを見て好きなほうを選べるわけではありません。

法人化・社会保険料は、家計と会社の負担を合わせて考える

法人化の目安は、利益600万円前後から一度試算

法人化について、私は次のように考えています。

年間利益判断の目安
600万円未満節税だけを理由に急ぐ必要がないことが多い
600万円前後一度シミュレーションする価値がある
1,000万円前後法人化が有利になるケースが増える

法人化すると、法人に残す利益と、自分が受け取る役員報酬に所得を分けられます。ただ、法人税が減っても、本人の所得税・住民税や、会社と本人双方の社会保険料が増えれば、合計では不利になることがあります。

役員報酬を低くすればよい、というだけの話でもありません。会社に残ったお金は、そのまま個人の生活費として自由に使えるお金ではないからです。生活費を確保できる報酬額で、会社と個人の両方に資金が残るかを確認します。

詳しくは法人成りのタイミングを利益別に比較した記事を参照いただきたく。

法人設立時は、資本金と消費税にも注意

法人化すると原則として2年間消費税が免税になります。

ただし、設立時の資本金が1,000万円以上の場合、特定新規設立法人に該当する場合、特定期間の判定で課税になる場合、インボイス登録をする場合などは1期目or2期目から課税になることもあります。

マイクロ法人は、社会保険料だけで判断しない

個人事業を続けながら、一部の事業を小さな法人で行う方法があります。いわゆるマイクロ法人をです。

法人で役員として役員報酬を受け取り、健康保険・厚生年金へ加入した場合、国民健康保険・国民年金との比較で負担が下がる場合があります。

ただし、会社には法人住民税の均等割、決算・申告費用、事務負担などが生じます。社会保険料も本人負担だけでなく、会社負担を含めて比較する必要があります。

私としては、もともと分けて行う理由のある事業があり、契約・売上・経費の切り分けをきちんと整理できることが出発点だと考えています。個人の売上を帳簿上だけ法人へ移したり、実態のない外注費を個人と法人の間で作ったりする方法はNGです。

必要な設備投資とペーパーレス化も確認する

少額資産の特例は、2026年4月から40万円未満へ

事業に必要なパソコンや備品を買うときは、減価償却の方法も確認します。

取得価額など主な取扱い
使用可能期間1年未満、または10万円未満原則として使用を始めた年の経費
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年間で経費にする方法を選べる
一定の青色申告者が取得する40万円未満の資産要件を満たせば年間合計300万円まで、その年の経費にできる特例

40万円未満の基準は、2026年4月1日以降の取得分についての改正です。それ以前は30万円未満が基準でした。特例の対象期間は2029年3月31日までで、対象事業者や貸付用資産の除外などの要件があります。

金額を税込・税抜のどちらで判定するかは経理方式によります。また、購入・支払いだけでなく、業務で使い始めたかも重要です。所得税で一度に経費にできても、償却資産税では別の扱いになることがあるので、そこも分けて確認します。

電子契約などで、印紙税と事務負担を減らす

紙の契約書や領収書には、内容・金額に応じて印紙税がかかることがあります。一方、電子データで契約を完結させる場合、印紙税の課税対象になりません。

紙ですでに作成しているのに、あとからスキャンすれば印紙税が不要になる、というわけではありません。
電子契約とは別に紙の契約書を取り交わす場合も、紙の文書について判定します。

印紙代だけでなく、郵送、押印、保管の手間も減らせるので、業務改善と節税が両立しやすいです。

必要な投資をする→先行投資・中古車・決算賞与

広告・採用・固定資産・修繕への先行投資

利益が出ている年に、今後の売上や業務改善につながる投資を進めるのも一つの方法です。広告で新しいお客様を増やす、人を採用して受けられる仕事を増やす、古い設備を入れ替える、必要な修繕を済ませる。こうした支出には、将来の利益にもつながるでしょう。

先行投資の内容経費にする時期・注意点
広告原則として広告掲載などのサービスを受けた時期で判断。翌年分を前払いしただけでは、通常は今年の経費にならない
採用求人広告や人材紹介は、掲載・紹介サービスの完了や契約条件などで判断。
固定資産原則は使用を始めてから減価償却。少額資産の特例が使えるかも確認する
修繕通常の維持管理・原状回復は修繕費。価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりする部分は、資本的支出として減価償却する

注文や振込みだけでなく、サービスの提供、工事の完了、設備の使用開始などを確認します。前払いには例外的な取扱いもあるため、年末に大きな支出をする場合は、契約内容と経費になる時期を事前に税理士へ確認してください。

4年落ち中古車は、個人事業主なら償却方法に注意

仕事に車が必要なら、中古車を選ぶことで購入費を抑えつつ、新車より短い期間で経費にできる場合があります。いわゆる「4年落ち中古車で節税」という話は、中古資産の耐用年数と償却方法を利用したものです。

4年落ちの中古車だと、耐用年数は2年=定率法償却率1.000のため、1年(12か月)で全額償却できるのです。

ただし、個人事業主は原則として定額法で償却しますから、耐用年数が2年になっても、購入した年に自動的に全額経費になるわけではありません。

取得価額200万円、耐用年数2年、定額法、事業使用100%とすると、年間の減価償却費は100万円。12月から使い始めた場合、その年は1か月分の約8万3,333円です。私用でも使うなら、さらに事業用の割合だけを経費にします。

定率法を適法に選定・適用している場合は、耐用年数2年の償却率が1.000となるため、12か月使用すれば初年度にほぼ全額を償却できます。ただし、年の途中からの使用は月割りです。

やってはいけない節税は、3つのパターンで考える

ここまで使える対策を見てきましたが、最後に、私が勧めない節税も整理しておきます。

大きく分けると、そもそも法律的にアウトなもの、税金が減ってもお金が残らないもの、そして租税回避に当たるような不自然なスキームの3つです。

1.売上除外や架空経費は、節税ではなく脱税

売上をわざと申告しない、10万円しか払っていないのに100万円払ったことにする、働いていない家族へ給与を払ったように見せる。こうした行為は、節税ではなく脱税ですよね。

こうした手法は税務調査ではまず間違いなくバレると考えておいてください。彼らはプロですから、契約書や請求書だけでなく、実際の取引、入出金、相手方との関係、実際のスケジュールや過去のやりとりや管理の記録など徹底的に調べられます。どこかでつじつまは合わなくなるものなのです。

過少申告が判明すれば、本来の税金に加えて加算税や延滞税などの負担が生じます。隠蔽・仮装があれば重加算税といって、追加で40%の罰金を払うことになります。

2.赤字にするための無駄遣いは、手元のお金を減らす

利益が出たから、経費を増やして税金をゼロにする。気持ちはわかります。
利益100万円、税率30%という単純な例で考えてみます。

何も追加購入しない不要なものを100万円買う
追加支出前の利益・資金100万円100万円
追加支出0円100万円
税金30万円0円
手元に残る資金70万円0円

税金を払ったほうが、70万円残ります。

もちろん、必要な設備や将来の売上につながる投資なら話は別です。支出に見合う価値があるかを考えて買うのであって、税金をゼロにすること自体を目標にはしない、ということです。

法人化後に、法人税を減らすためだけに役員報酬を増やすのも同じです。会社の税金だけでなく、本人の税金と社会保険料まで合わせて比べます。

3.節税ありきの投資・租税回避スキームは慎重に

「設備を買えば一度に経費にできる」「税金が大きく減る」という説明だけで、投資を決めることは勧めません。たとえば、コインランドリーなどの設備投資でも、まず確認したいのは、事業として利益を出して投資額を回収できるかです。

仮に1,000万円の設備をその年に全額償却できても、1,000万円が税金から戻ってくるわけではありません。また、一度に償却すれば、その分、翌年以降に償却できる金額はなくなります。

即時償却は、基本的には経費にする時期を早める仕組みです。資金繰り上の効果や税率差による利点はあり得ますが、投資自体の損失を帳消しにする制度ではありません。(税額控除は別の仕組みなので、混同せずに比較します)

さらに、法の隙間を利用し、通常とは異なる不自然な取引で税負担を減らそうとする、租税回避の問題もあります。
過去には、賃貸マンションの取得に伴う消費税還付を狙い、本業とは関係の薄い金地金取引を組み合わせるスキームが話題になりました。現在は制限がかかり、抜け道はふさがれました。

私なら、税金が減らなくてもその取引をする理由があるか、想定した税効果が得られなくても事業として成り立つかを確認します。

自分に必要な節税対策をチェックしてみる

最後に、確認する項目をまとめます。すべてを使う必要はありません。自分の事業に関係があるものから確認してみてください。

確認項目チェックしたいこと
青色申告・65万円控除申請、記帳、e-Tax等、期限内申告の要件を満たしているか
赤字の繰越し・繰戻し赤字の年も申告し、使える損失を管理しているか
必要経費・家事按分計上漏れがなく、事業用部分を説明できるか
専従者給与家族の勤務実態、適正額、届出、世帯全体の税負担を確認したか
小規模企業共済掛金に無理がなく、受取事由と増額分の納付期間も理解したか
iDeCo加入区分、上限、運用商品、資金拘束、受取時の課税を確認したか
NISA所得控除とは区別し、資金の用途に合った枠で運用しているか
ふるさと納税今年の所得・控除で上限を確認し、申告に反映したか
社会保険料控除・過年度分の支払い実際の負担者、支払年、納付期限を確認したか
経営セーフティ共済本来の必要性、出口の税率、資金拘束を確認したか
一般課税・簡易課税事業区分と今後の設備投資を含めて比較したか
2割特例・3割特例年分ごとの要件と有利不利を確認したか
個別対応・一括比例配分対象となる場合、用途区分と変更制限を確認したか
設備投資・少額資産事業上必要か、所得税と消費税の取扱いを分けて確認したか
給与と外注費契約名ではなく、実際の働き方で処理しているか
法人化・設立時の消費税利益、役員報酬、資本金、生活費を含めて試算したか
配偶者の扶養税と社会保険を区別し、加入要件と勤務実態を確認したか
マイクロ法人事業を分ける実態があり、会社維持費を含めても有利か
ペーパーレス化電子契約などで印紙税と事務負担を減らせないか

節税のためだけに無理な支出をするより、使える制度を漏れなく使い、必要な投資をして、税金を払ったあとにお金を残す。その積み重ねが、事業でお金を手元に残し、さらに増やす王道です。

小手先のテクニックではなく、王道をいきましょう。

この記事を読まれて「もうほとんどやってたし、全部知ってるよ」と思われた方。ぜひそのまま続けてくださいませ。
そして、今後見聞きするであろう「ウルトラC的な節税手法」には一切手を出す必要はありません。


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この記事を書いた人

千葉県柏市の入野拓実税理士事務所。税務顧問、スポット相談、相続税申告に対応。税金計算だけでなく、会社と個人にお金を残し、数字を経営判断に役立てるサポートを行っています。

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