手取り額から売上額を計算する方法と、Excelシートについて記事にしてみます。
手取り額=売上高ではないケースがある
フリーランスとして仕事をして、クライアントから振り込まれる金額は、源泉所得税が引かれているケースがあります。
「ケースがある」と書いたのは、「源泉徴収すべき仕事もあるし」「しなくていい仕事もある」からです。
代表的なところでいうと、原稿料や講演料、デザインの報酬、翻訳や通訳の報酬などは、源泉徴収すべきものです。
そして、「源泉徴収すべき仕事」であっても、クライアントが個人事業主で、かつ従業員を雇っていなければ、源泉徴収しなくてもいい、という決まりもあります。
源泉徴収すべき仕事で、かつ、クライアントが法人であれば、必ず源泉徴収されています。
(源泉徴収すべき仕事かどうかわからない場合は、クライアントにも確認してみましょう)
源泉徴収される所得税は、
[aside type=”boader”]- 原則…報酬の10.21%
- 報酬が100万円以上の場合…(報酬 – 100万円)× 20.42% + 102.,100円
という算式で計算されます。たいていの場合、10.21%と覚えておけばいいでしょう。
例えば、売上が税抜で500,000円、税込で540,000の場合。
源泉税は、500,000×10.21%=51,050円となります。
ですから、口座に振り込まれるのは、
540,000(税込売上)- 51,050(源泉所得税)=488,950円となります。
入金額から売上と源泉税を計算する方法
源泉所得税は、消費税抜の売上金額に10.21%をかけて計算しているケースと、
消費税込の売上金額に10.21%をかけて計算しているケースとがあります。
ケース別に解説していきます。
消費税抜の金額から源泉所得税が計算されているケース
まずは、消費税抜のケース。税込よりはこちらのケースのほうが多いです。
手取り額から売上の金額を逆算するには、
[aside type=”boader”]- 手取り額 ÷ 0.9779 = 税抜の売上
- 税抜の売上 × 1.08 = 税込の売上
というステップで計算します。
源泉税の金額は、税抜の売上の10.21%ですから、
[aside type=”boader”] 税抜の売上 × 10.21%[/aside]
と計算しても良いですし、
入金額と税込売上の差額が源泉税なわけですから、
[aside type=”boader”] 税込の売上 – 手取り額[/aside]
と計算することもできます。
上述の数字で当てはめてみると、売上は、
[aside type=”boader”]- 488,950 ÷ 0,9779 = 500,000(消費税抜の売上)
- 500,000 × 1.08 = 540,000(税込の売上)
となり、源泉所得税は、
[aside type=”boader”] 500,000 × 10.21% = 51,050[/aside]
となります。
消費税込の金額から源泉所得税が計算されているケース
逆に、消費税込みの金額から源泉所得税が計算されているケースもあります。
この場合、手取り額から売上額を計算するには、
[aside type=”boader”] 手取り額 ÷ 0.8979 = 売上額[/aside]
となります。
源泉所得税は、売上額と手取り額の差額です。
Excel
手取り額から売上金額と源泉所得税の金額を計算するExcelシートを公開してみます。
[入金額]の列に、手取り金額を入力すれば、売上と源泉所得税が計算されます。仕事で実際に使ったものなので、税抜のケース、税込のケース、月別、1年間の集計など、ケース別に色々あります。
ご自分で使いやすいように加工していただければ。
[aside type=”warning”]このExcelシートの消費税は、8%で計算しています。
2019年10月1日以後は10%になりますので、注意してください。
[/aside]フリーランスの売上と源泉所得税については、他にもいくつか記事を書いています。
参考記事:フリーランスが売上から源泉所得税を引かれる場合の仕訳例・確定申告書の書き方を解説
参考記事:支払調書と帳簿(決算書・申告書)の売上・源泉の金額が合わない!どうする?
参考記事:確定申告に支払調書は必要ない。添付提出しない・送られてこない・アテにしない・いらない。
参考記事:フリーランスのイラストレーター・デザイナーが自分で確定申告する場合の注意点・よくある間違い
[編集後記]
昨日は、ネットビジネスを生業にしているご夫婦との初回面談。
4ヵ月ほど前からご予約を頂いていたこともあり、楽しみにしていました。
帳簿も申告書も考え方もとてもしっかりしており、スポットでのお付き合いのほうがお互いにとって良いのかな、という印象。
丸投げや顧問は、税理士のビジネス的にはラクな面もあります(難しさももちろんありますが)。
でも今後こういったケースが増えていくでしょうから、どう向き合っていくか考えていかなければなりません。
娘は昼寝の習慣がなくなったぶん、夜寝るのが早くなったようで。
19時過ぎに「パパおやすみ~」とLINEビデオがかかってきます。
